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特定非営利活動法人キャズ 定款

第1章総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人 キャズ という。

(事務所)
第2条この法人は主たる事務所を大阪府大阪市城東区諏訪1丁目2番25号に置く。

(目的)
第3条この法人は、アーティスト・企画者・鑑賞者や愛好家など様々な人々が自由な立場でアートの現場に参画する機会を作り、もってアート本来の力を取り戻し広く社会貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表2号(文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)を行う。

(事業の種類)
第5条この法人は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. (1) 特定非営利活動に係る事業
    1. ①展覧会及び講演会等の実施事業

第2章会員
(種別)
第6条この法人の会員は次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

  1. (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体。
  2. (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体。
  3. (3)特別賛助会員 この法人の目的に賛同し、特別に賛助を行う為に入会した個人または団体。

(入会)
第7条会員として入会しようとするものは、入会申込書を運営委員長に提出し、運営委員長の承認を得なければならない。また、運営委員長は正会員の申込については正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条会員は退会届を運営委員長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

  1. (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  2. (2)会費を1年以上滞納したとき。

(除名)
第10条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) この定款に違反したとき。
  2. (2) この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為を行ったとき。

(拠出金品の不返還)
第11条会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章役員
(種別)
第12条この法人に次の役員を置き、運営委員をもって特定非営利活動促進法上の理事とする。

  1. (1)運営委員 3~5人
  2. (2)監事 1人 2 運営委員のうち、1 人を運営委員長、1人を運営副委員長とする。

3 運営委員及び監事は、総会において選任する。
4 運営委員長、運営副委員長は運営委員の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第13条運営委員長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるとき、又は運営委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. (1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
  2. (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  3. (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
  4. (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. (5)運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べること。

(任期等)
第14条役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(欠員補充)
第15条運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第16条役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
但し、運営委員会において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
  2. (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第17条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員長が別に定める。

第4章総会
(種別)
第18条この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第19条総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第20条総会は、以下の事項について議決する。

  1. (1)定款の変更
  2. (2)解散
  3. (3)合併
  4. (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. (5)事業報告及び収支決算
  6. (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. (7)会費の額
  8. (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. (9)事務局の組織及び運営
  10. (10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第21条通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. (1)運営委員会が必要と認めたとき。
  2. (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
  3. (3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第22条総会は、運営委員長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 運営委員長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第24条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(書面表決等)
第26条やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)
第27条総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 正会員の現在数
  3. (3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
  4. (4) 審議事項及び議決事項
  5. (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
  6. (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章運営委員会
(構成)
第28条運営委員会は、運営委員をもって構成する。

(権能)
第29条運営委員会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議するべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第30条運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. (1) 運営委員長が必要と認めたとき。
  2. (2) 運営委員総数の2分の1以上の運営委員から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)
第31条運営委員会は、運営委員長が招集する。
2 運営委員長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2日前までに通知しなければならない。

(議長)
第32条運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。

(議決等)
第33条運営委員会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第34条運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。

  1. (1)日時及び場所
  2. (2)運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. (3)審議事項
  4. (4)議事の経過の概要及び議決の結果

2 議事録には、その会議において出席した運営委員の中から選任された議事録署名人1人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第6章資産、会計及び事業計画
(資産)
第35条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 財産目録に記載された財産
  2. (2) 会費
  3. (3) 寄付金品
  4. (4) 財産から生じる収入
  5. (5) 事業に伴う収入
  6. (6) その他の収入

(資産の管理)
第36条資産は、運営委員長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、運営委員長が別に定める。

(経費の支弁)
第37条この法人の経費は資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第38条この法人の事業計画及び予算は、運営委員長が作成し、総会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第39条前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第40条第38条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、運営委員長は運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条運営委員長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を経なければならない。

(長期借入金)
第42条この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経ねばならない。

(事業年度)
第43条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第7章事務局
(設置)
第44条この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は運営委員長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)
第45条主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

  1. (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  2. (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章定款の変更、解散
(定款の変更)
第46条この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)
第47条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. (1) 総会の決議
  2. (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. (3) 正会員の欠亡
  4. (4) 合併 (5) 破産
  5. (6) 大阪府知事による設立の認証の取り消し

2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章公告の方法
(公告)
第48条この法人の公告は、官報により行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の会費は第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員
会費 年額10,000円
(2)賛助会員
会費 無料

3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
(1)運営委員長
氏名 笹岡 敬
(2)運営副委員長
氏名 四宮 雅樹
(3)運営委員
氏名 有地 左右一
(4)運営委員
氏名 新堀 博市
(5)監事
氏名 木田 保

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年12月31日までとする。

附則
この定款は平成15年1月15日(大阪府知事が認証した日)から施行する。

附則
この定款は平成17年3月19日(総会で変更した日)から施行する。

附則
この定款は平成21年3月1日(総会で変更した日)から施行する。

附則
この定款は2018年2月17日(総会で変更した日)から施行する。

附則
この定款は2022年2月12日(総会で変更した日)から施行する。

特定非営利活動法人 キャズ
運営委員長 笹岡 敬